<リスクの少ない健康食品の選び方>
1.クーリングオフについて

   クーリングオフが適用されるのは、訪問販売やキャッチセールス等、その場で販売
   される形態の商品にのみです。
    従って、通信販売やネットショップでの販売には適用されません。
   但し、その商品や販売店によっては自主的に、適用している例もあります。
   しかし、食品となると、賞味期限がある為、ほとんど適用しているお店はありません。

   ですので、当店の様な、
返品保障をしている健康食品店は非常に珍しいです。
                 >>>理由はこちら 


2.自分に合った健康食品を選ぶ方法は?

    これは、試してみるしかないと思います。人の体質は千差万別ですので、
   一度暫く試して効果が無ければ、やめる。試行錯誤ですね。
    その他の方法としては、あまり一般的ではないですが、Oリングテストをやつてみる
   ことでしょう。最近では、その手の手法が代替医療や一部お医者さんでも使われて
   います。が、真偽の程はわかりません。(ちなみに私は信じています)

    でも、健康食品は、一般的に何故か高いですよね(>>理由はこちら)。
   ですので、返品保証してもらうと、途中で止めても、消費した分だけの支払いで
   済むんで、助かりますよね。
   でも、商品に自身が無ければ、元も子もないですよ。大赤字ですね。
   ですので、当店では、消費者の皆さんに有利なこの様なシステムを試しています。
   あくまでも、期間や数量を限定して試しているんです。

3.広告やキャッチコピーに騙されない方法

    これについては、”今月のトピック”と”業界マル秘トーク”に書いていますが、
   簡単に言うと、この業界では、構造的に、新規顧客争奪戦が激しく、皆必死
   だから、違法な表現が氾濫してしまっています。

   例えば、
薬事法で禁止されている事は、薬と同じような表現はしてはいけない。
   という事です。ハッキリしていない効果・効能をうたっては(宣伝・広告・流布)
   いけない。あたかも、お医者さんやそれに該当する様な人がその効果・効能を
   保証したかのごとく、宣伝・広告・流布してはいけない。 ということなんです。
    例えば、
      
1.病名の具体的な記述はNG(がん、痴呆症、更年期障害、高血圧、糖尿病・・等々)
2.効果の暗示もNG(便秘が治る、老化防止、血圧安定化、ぼけ防止等)
3.医学的用語や数値もNG(血圧、血液、尿酸値、血糖値、活性酸素等)
4.血液の写真表示もNG
5.体の部位名や機能の表示もNG(細胞の活性化、血管等)
6.使用前、使用後の写真を載せるのはNG
7.体験談、医師・学者の談話の引用はNG
8.医薬品特有の表現もNG(副作用、服用方法、等)
9.医療機関のデータの使用や医師コメントの資料を商品と同封することはNG
10.薬の文字の使用はNG(生薬、妙薬、薬用等)
11.各種学会での研究発表事例についても販売とつなげた形での表記はNG

   等ですが、これは、例ですので、まだ他にも違った表現で何かあると思われます。

   とにかく、ほとんど具体的宣伝は出来ない。という事ですね。
   でも、当たり前と言えば当たり前ですね。
   分かっていない効果を、いかにも有りそうに書く事はできません。
    正直言って、これでは商売になりません。ですので、あいまいな表現も含めて、
   多くの業者がギリギリ又は、大きく違反しているのが現状です。

   又、
誇大宣伝広告は、景品表示法で禁止されています。

   例えば、

   最高の〜〜。NO1の〜〜。驚異的効果の〜〜。世界最古の〜〜。日本で健康
   食品として指定、提出澄み(有り得ない)。一気に〜〜です。余分なカロリーを排出。
   美肌作りのNo1等

    私も気を付けていますが、ついつい使ってしまいそうな表現もありますね。
   でも、自分で言うのも何ですが、違反している業者が必ずしも悪い(消費者をだま
   そうとしている)業者とは限りません。
    だから、消費者が、防衛的に、より気を付ける事が大切だと思います。








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